ドローンのルール

機体登録だけでは飛ばせない!?200g未満の機体について

この記事をご覧になったという事はすでに2022年6月20日に無人航空機の定義が200g未満から100g未満になるというのをご存知の方が多いでしょう。

合わせて100g以上の機体は機体登録をしなければならないということもご存知かと思います。


しかし機体登録だけ済ませて安心している方は要注意です!
なぜなら機体重量の引き下げによって航空法の対象となり、これまで飛ばせていた場所で飛ばせなくなってしまう可能性があるからです。

今回はその注意点について解説します。

どんな場所で飛ばせなくなるのか

現行の法律では200g以上のドローンは飛行禁止区域を示す上の画像であるように②緊急用務空域を除く7つの場所では許可がなければ飛行させることができません。

しかし、これまでの法律なら200g未満の場合、航空法には該当しないため比較的自由に飛ばすことができていました。飛行禁止区域の中でも特に④DID(人口集中地区)での飛行においては都心部に住むドローンユーザーにとって、200g未満の機体であるMAVIC Miniなど小型で高性能なドローンが流通したためルールを回避して飛ばしていた方も多いと思います。

しかし、2022年6月20日以降は機体登録済みでも重量が100g未満でなければ許可なく飛行させることができないのです。

飛行方法について

次に飛行方法についてですが、上の画像でいう④目視外飛行と⑤距離の確保が大きく影響してくるでしょう。

まず、④目視外飛行についてですが空撮をする場合、誰しもが映像を見ながら飛ばすと思います。しかし、モニターを注視したり、目視で機体を確認できない範囲に飛ばす場合は目視外飛行に該当するため許可が必要となります。

次に⑤距離の確保ですが、これはドローンを人と物件30m未満に近づけてはいけないというルールです。

ここでいう
・「人」とは操縦者や飛行に関係する者を除いた関係者以外のことを指します。
・「物件」とは関係者が所有または管理する物件以外のものを指します。

このルールでは早朝など人が少ない時間を狙えば関係者以外に近づくことは滅多にないですが、物件がとても厄介になっています。物件は電柱(電線)や関係者以外の所有する車、家などが該当するため、許可無しで街中を飛ばすのはほぼ不可能になります。

飛ばすためにはどうしたらいいのか?

まず、100g以上の機体は今まで通り飛ばせなくなります。つまり飛行場所や飛行方法に応じて飛行許可をとらなければなりません。

しかし申請しても飛行許可が簡単に貰えるわけではないのが現状です。

申請には操縦士の基準として
“GPS等の機能を利用せず安定した離着陸・飛行ができること“そして”10時間以上の飛行経歴を有すること“
等の審査要領が決まっており、それを証明しなければなりません。 

そこで多くの方は、10時間以上の飛行証明を貰うために国土交通省認定のドローンスクールに通っているのです。

ドローンスクールには許可が得やすいという理由だけではなく、法律やドローンについての知識も得られるなど多くのメリットがあるため、これからも活発的にドローンを楽しみたい方は考えてみるのはどうでしょうか。

またこちらの記事ではドローンスクールに通うメリットについて詳しく紹介しています気になった方は覗いて見てください。

ドローンスクールに通うメリットとは?

※200g未満の機体についての申請は法改正が行われる2022年6月以降に受付開始になるので、機体登録のように事前申請ができません。なので法改正後、直ぐ飛ばしたいからと言って許可を得ないまま飛ばさないように注意しましょう。

まとめ

今回は200g未満の機体は機体登録だけでは飛ばせず、2022年6月20日以降はこれまでの200g以上の機体と同じように様々な許可が必要になると解説しました。

機体登録だけして安心ではなく、飛行方法によって様々な許可が必要になると頭に入れておきましょう。

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