ドローン情報

ドローンの登録制(事前登録申請)を徹底解説

2022年6月20日より無人航空機(ドローン、ラジコン)の登録制度が開始されることが正式に決定し、2021年12月20日からは事前登録申請が開始されました。
重量100g以上のドローンを所有している法人・個人は、必ず本記事をお読みいただき、事前登録申請を行うことをオススメ致します。

▼ドローン登録システムはこちら
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
 
 

なぜ「ドローンの登録制度」が開始されるの?

ドローンは空撮だけでなく、点検や農業、物流など様々なビジネス用途での利活用が広がることが期待されています。
しかしながら、ドローンの活用が急増している一方で、事故や、無許可で飛行させる事案が頻発しています。
2021年2月には栃木県足利市で何者かが山林火災現場近くの上空でドローンを飛ばし、ヘリの消火活動が一時中断するという事態がおきました。

また、事故についても徐々に増加傾向にあります。
以下は国交省が掲載している事故一覧です。
令和3年度 無人航空機に係る事故等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)

・令和3年 86件
・令和2年 70件
・平成31年 83件   

このような状況を踏まえ、ドローンの所有者を明確にするために、
自動車と同じようなナンバープレート制が導入されることになりました。

これが、ドローンの登録制度になります。

2022年6月20日以降はドローンの登録が義務化され、
登録されていないドローンは飛行させることができなくなります。

登録制の対象のドローンは?

では実際の対象となるドローンはというと、「重量が100g以上のドローンは全て対象」になります。
これまで、航空法対象外であった199gの「DJI Mavic mini」や「DJI MINI2」も登録対象となります。

また、複数台ドローンを保有している場合、それぞれ1機ずつの登録が必要になります。
FPVドローンやオリジナルドローンも対象です。

「DIPSで登録していたら大丈夫ですよね?」
「包括申請しているから必要ないですよね?」

上記は間違いですのでご注意ください!
DIPSでの登録や国交省の包括申請とは別に、100g以上のドローンをお持ちのすべての方が登録作業を新規で行う必要があります。
登録せずに飛行させた場合は、航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

なお、登録期間は「3年間」となります。

事前登録申請とリモートIDについて

2022年6月20日からの義務化は理解できたとして、ではなぜ2021年12月20日から「事前登録申請」というものが存在するのでしょうか?
これには「リモートID」の搭載が大きく関わっています。

「リモートID」とは、登録制度によって付与されたドローンの登録番号(ID)を遠隔地においても識別できるようにするための仕組みです。
ドローンの場合は、自動車と同じように登録番号を機体に掲出しても、上空を飛行していることからIDを確認することはほぼ不可能です。
そこで、飛行中のドローンから登録番号(ID)を発信する仕組みが導入されることになりました。

リモートID機器は法律により決められた規則に基づき、1秒に1回の間隔で機体周辺に対して無線(Bluetooth 5.0等)を使用して情報を発信します。
発信される情報は、登録記号・製造番号・位置情報・時刻・認証情報です。
発信された情報はスマートフォンや専用受信機を使用して取得されます。

ここで課題になるのは、リモートIDの重量に関してです。
リモートIDは外付け型とドローンに内蔵される内蔵型の2種類が想定されています。

ただし、これまで販売されてきたドローンはリモートIDを想定して開発されたものではないため、すべて外付け型を採用する形になります。
リモートIDの重量は、政府の実証では30g~100g程度になると予想されています。

仮に、外付けリモートIDが30gとした場合、Mavic miniなどの小型ドローンはそもそもの機体の重量が199gであり、
ここにリモートIDを搭載するとなると、飛行させること自体が困難になります。
 
(1)外付け型
・実証では重量30g~100g程度になる可能性
・既存の機体は全て外付けするしか方法はない

(2)内蔵型
・実証では29g程度
・今後、販売される機体は内蔵型の可能性が大


そこで、リモートIDの搭載義務を免除する方法として「事前登録申請」が設けられました。

これは2021年12月20日~2022年6月19日までに事前登録申請した機体については、
3年間はリモートIDの搭載義務が免除されるというものです!

ですので、必ずドローンを保有している方は事前登録申請が必須となります。
また、ドローンをこれから購入しようと検討されている方は、2022年6月19日までに購入し、事前登録申請を行うことをオススメします。

登録手続き、登録料金について

では登録の手続きについて説明致します。
登録手続きは、大きく2つの方法があります。

(1)登録システムによる提出
・ドローン情報基盤システムより、 オンラインでの提出が可能です

(2)郵送による提出


登録にあたっては登録料金がかかります。
個人、法人および申請方法によって異なりますので、オススメはオンラインでの申請ですね。
お支払いは、クレジットカード決済も可能です。

登録のステップ

無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップで行います。
登録自体は数分で完了します!

ドローン登録システム:https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

1.申請
申請方法はオンラインまたは書類提出にて行うことができます。
無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。
 
2.入金
申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。
クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。
また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
 
3.登録記号発行
すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。
登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行ってください。


その他、ご不明な点は以下よりご確認ください。

•無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/


なお、登録システムに関しては、お電話によるお問い合わせサポートが用意されていますので、不明点は以下よりお問い合わせされるのが良いですね。

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電話050-3181-8378
(平日9時00分〜17時00分(土日祝除く))
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登録制度及びドローン登録システム以外のお問い合わせの場合は、無人航空機ヘルプデスク(050-5445-4451)にお問い合わせくださいとのこと。

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