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ドローンを飛ばすなら航空法と合わせて理解が必要「小型無人機等飛行禁止法」とは?

ドローン禁止
ドローンの飛行ルールに関しては、法律によってさまざまな規制が課せられています。
代表的なのが「航空法」で、この法律ではドローンの飛行が禁止される場所や時間帯などが定められています。
そして、もう1つドローンの飛行に関して理解しなければならないのが「小型無人機等飛行禁止法」です。
 
どちらの法律もドローンの飛行が禁止される場所などが定められた法律なのですが、内容が微妙に異なります。
今回はそんな「小型無人機等飛行禁止法」について、法律の概要やドローンの飛行に関する規制を解説していきます。

1.小型無人機等飛行禁止法とは?

小型無人機等飛行禁止法は、正式には「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という名称となっています。
法律の名称にもあるように「重要施設の周辺地域の上空」における小型無人機(ドローン)の飛行を禁止するという内容なのが理解できますね。
2015年に首相官邸でドローンが墜落した事件が起き、テロ対策の一環として2016年に制定されました。
 
ドローンの飛行に関する規制という意味では「航空法」と似ていますが、法律としての位置付けとしては以下のようになります。
 
 ・航空法:一般的な施設や地域での飛行に対する規制
 ・小型無人機等飛行禁止法:重要施設での飛行に対する規制

 
なので、「どのようなものが国の重要施設として定められているのか」というのが重要なポイントです。
 
ちなみに航空法では200g未満の機体(トイドローンなど)は規制の対象外になっていますが、小型無人機等飛行禁止法に関しては機体の重量に関わらず規制が適用されるので注意してください。

2.小型無人機等飛行禁止法によって禁止される行為

小型無人機等飛行禁止法では、規制の対象となる行為や施設などが明確に規定されています。
どのような場所でドローンの飛行が禁止されているのか詳しく確認していきましょう。
 
①禁止される行為
小型無人機等飛行禁止法では、「重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空」における小型無人機等の飛行が禁止されています。
 
「小型無人機等」の「等」の部分が気になりますが、ドローンだけではなく以下のようなものも規制の対象に含まれています。
 
 ・小型無人機:無人滑空機・無人回転翼航空機(ドローンなど)、無人飛行機(ラジコン飛行機など)、無人飛行船など
 ・特定航空用機器:気球、ハングライダー、パラグライダーなど
 
このようになっているため、ドローンだけではなく、無人・有人問わずさまざまなものも飛行が禁止されています。
 
②規制の対象となる施設
小型無人機等飛行禁止法によって飛行が禁止されている重要施設には以下のようなものが含まれています。
 
・国の重要な施設等
   国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
   危機管理行政機関の庁舎
   政党事務所
・外国公館等
・防衛関係施設
   自衛隊施設
   在日米軍施設
・空港
・原子力事業所
 
また、特措法によって大会会場等についても追加されています。こちらについては東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせた措置といえるでしょう。
より詳しい対象施設の一覧に関しては以下サイトで確認できます。
 
「警察庁:小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html

3.小型無人機等飛行禁止法の例外は?

小型無人機等飛行禁止法では、一定の条件を満たす上では飛行禁止に関する規定が適用されない例外を設けています。
例外が適用される条件については以下のようになっています。
 
 ・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
 ・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
 ・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
 ・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
 
対象施設の管理者または所有者の同意を得た場合や、公務によってドローンを飛行させる場合などが例外として定められています。
 
ただし、「対象防衛関係施設および対象空港」の施設・区域の上空でドローンを飛行させる場合には、所有者の同意や公務などを問わず「対象施設の管理者の同意」が絶対に必要です。
 
また、対象施設でドローンを飛行させる場合には、「都道府県公安委員会」への通報を行わなければなりません。
 
通報は飛行を行う48時間前までに行う必要があります。
 
【都道府県公安委員会への通報】
①通報書の提出:飛行の48時間前までに管轄の警察署に提出(警察署を経由して都道府県公安委員会に通報を行う)
②同意を証明する書面の写しを提出:施設の管理者から交付された同意書の写しを提出する
③機体の提示:警察署で実際に飛行させる小型無人機等を提示する
 
皇居、赤坂御用地、仙洞仮御所といった施設でドローンを飛行させる場合には、上記の通報に加えて、航空警察本部長への通報が必要です。
 
4.小型無人機等飛行禁止法に違反した場合の罰則について
小型無人機等飛行禁止法に違反して、対象施設の敷地や区域の上空でドローンを飛行させた場合や、禁止行為に対する警察官の命令に違反した場合に以下のような罰則を設けています。
 
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
 
また、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、ドローンなどを飛行させた人に対して、機器の退去を始めとする必要な措置を命ずる権限が警察官に与えられています。
 
一定の場合には、ドローンなどの飛行の妨害や破損といった必要な措置を行うこともできるように規定されています。

4.まとめ

ドローンの飛行に関する法律の1つ「小型無人機等飛行禁止法」について解説していきました。
 
一般的な施設や地域でドローンを飛ばす場合には、航空法を覚えておくだけでも十分ですが、小型無人機等飛行禁止法についても理解しておく必要があるでしょう。
 
特に、これから東京オリンピック・パラリンピックの開催が控える中で、この法律によって規定される対象施設などが細かく更新されることが予想されます。
 
例えば、東京オリンピック・パラリンピックが延期される前は、聖火リレーのルート上での飛行が禁止されていました。(※現在は解除されている)
 
何も知らずドローンを飛行させていると、思わぬトラブルを引き起こしてしまう可能性もあるので、小型無人機等飛行禁止法に関する最新情報をチェックしておきましょう。

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