ドローンのルール

ドローン撮影に必要な準備<許可申請編>

ドローンと神社
今回はドローンを飛ばす際に必要な各所への許可取りについてお伝えします。

①包括申請(DIPS)
まず何よりも大事なのが「国土交通省への飛行許可申請」です。
現在、航空法では重さが200g以上の機体は飛行許可申請が必要となっています。
意味合いとしては車の車検証に近く、「誰が」「どの機体を」「どんな飛ばし方をするか」を国交省が把握するためのものです。
この許可を取得していないと、空域の違反や誤った飛ばし方をした際に罰則を受けることとなります。

◆Drone/UAS Information Platform System ドローン情報基盤システム
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

 
②飛行予定地の許可
次に必要なのが「飛行予定地=現地」の許可になります。
空撮・点検したい時、国交省の許可を得ているからといってどこでも自由に飛ばせるというわけではありません。
例えば自然豊かな観光地で空撮したい時は、その土地所有者や役所の観光課、観光協会等の個別に許可が必要となります。
他にも住宅街で屋根の点検をしたい時、離着陸地点・飛行経路を道路上に設定する際にはその道路を管轄する警察署に「道路使用許可」も提出する必要があります。
さらに飛行予定地が空港周辺に該当する場合には「空港事務所」との調整も必要です。
これらの許可は各都道府県の方針や管轄の警察によって書類の有無や連絡方法が変わってきます。
筆者が以前千葉県の山奥で空撮した際は「航空法を守って、他の観光客に事故を起こさない・映さない」以上を守れば電話連絡のみでOKと、市役所の観光課さんから許可をいただきました。
このように電話のみで大丈夫な所もあれば「市内の飛行は専用の申請用紙が必要」という地域もありますので飛ばしたい場所が決まったら直接問い合わせてみましょう。
 
最後に、最近はドローンが飛んでいると見かけた方が警察に通報してしまう、なんてこともありますので、可能であれば近隣住民の方々への周知も行うと良いですね。

 
③飛行計画書作成
そして、飛行予定地・許可が取れたら作成するのが「飛行計画書」です。
これは、自分が「いつ・どこで・どのくらい飛ばした」という記録にもなります。
②でご紹介した関係各所から提出を求められた場合に使用することもできます。
内容は大きく分けて「飛行年月日・場所・使用機材・飛行経路」の4つです。
必要に応じて項目が増えることもあります。

 
④ドローン情報基盤システム(FISS)登録
許可が取れた後にやるべきことがもう一つあります。
ドローン情報基盤システム(通称FISS)の登録です。
こちらは2019年7月から登録が義務化され、仕組みとしては「第三者が飛行状況を確認することができる」システムです。
①で紹介したDIPSとアカウントを共有できるので新しく登録する必要はなく、
使い方を覚えれば「誰が・どこで・どのくらいの範囲で飛行しているのか」一目でわかるようになります。
飛行情報の登録を忘れてしまうと、飛行許可申請を取り消されてしまう可能性があるので、飛行日程が決まったら忘れずに登録しましょう。

◆ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)
https://www.fiss.mlit.go.jp/top

 
以上がドローンを飛ばす際に最低限必要な許可申請でした。
ドローンに関する法律や決まり事はまだまだ変化しつづけていますので、
常に最新情報に目を光らせておきましょう!

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